自白法則について
今回は、自白法則を取り扱います。特に、「不任意自白に基づいて発見された証拠物」のような応用論点に適切に対処するために、違法収集証拠排除法則との関係を明らかにしていきたいと思います。
① 自白法則とは
まず、前提知識の確認ですが、自白とは、自己の犯罪事実の全部またはその主要部分を肯定する供述をいいますよね。自白法則というのは、その自白の裁判上での取扱いに関する法則で、強制による自白等の一定の自白を証拠から排除する法則をいいます。憲法38条2項と刑事訴訟法319条1項が、条文上の自白法則の根拠です。
② 自白法則の存在理由
強制、拷問又は強迫による自白等の一定の自白について証拠能力を制限する趣旨は、自白法則の根拠についての考え方によって説明の仕方も変わってきます。存在理由を端的に言えば、自白偏重の裁判をしてきた過去への反省です。歴史的経験が自白法則を下支えしていると言い換えてもいいかもしれません。
③ 自白法則の根拠
自白法則の根拠について、学説をまず列挙してから、判例の考え方をみてみます。本来は、自分で整理することなしに漫然と学説を列挙することは避けたかったのですが、ここに関しては他に論の進め方を思いつきませんでした。
Ⅰ 虚偽排除説
任意性に疑いのある自白は虚偽である蓋然性が高く、信用性に乏しいから、誤判防止の見地から排除される、とする考え方です。
虚偽排除説は、拷問・脅迫や約束等が供述者の心理に及ぼした影響を前提として、類型的に虚偽の自白が誘発されるおそれがあるかどうかを判断基準としています。この類型的に考えるというのは、319条1項の文言が、「任意にされたものでない自白」ではなく、「任意にされたものでない疑のある自白」となっていることに由来すると思われます。この「疑のある」という文言を理由づけに用いるとより説得力が増すのだと考えます。
Ⅱ 人権擁護説
黙秘権を中心とする被疑者の人権を侵害するような取り調べによって得られた供述は、被疑者の人権擁護の見地から排除される、という見解です。この見解のみでは、約束自白について適切な処理が難しく、あまりおススメはできない説です。
Ⅲ 任意性説
端的にいえば、Ⅰ+Ⅱの説です。すなわち、ⅠもⅡも供述者の心理への影響を基準とする点では共通していることにかんがみまして、両者を統合して、任意性のない自白は、虚偽自白を排除するほか、人権擁護の観点からも排除されるべきとする見解です。実務の多数説です。
この説に立つ場合においても、319条1項は、「疑のある」という文言があるため、虚偽自白を誘発するおそれのある状況もしくは供述の自由を中心とする被疑者の人権を侵害するとみられるような違法な圧迫があったかどうかを、定型的・類型的に判断すべきこととなります(石井先生の「刑事公判の諸問題」p.406参照)。
Ⅳ 違法排除説
自白の任意性を問題とすることなく、自白採取の過程における適正手続を担保する手段として、これに違背して得られた自白を排除する、という見解です。この見解は、自白法則を、違法収集証拠排除法則を自白に適用したものとして位置付けています。319条2項の文理とは離れてしまっていますが、有力な見解です。
④ 判例の立場
結論から先に言ってしまうと、判例の立場は判然としません。
最判昭和41・7・1は、約束自白(=捜査官が被疑者に対し利益を与えることを約束して自白を得た場合)の事案において、「本件のように、被疑者が、起訴不起訴の決定権をもつ検察官の、自白をすれば起訴猶予にする旨のことばを信じ、起訴猶予になることを期待してした自白は、任意性に疑いがあるものとして、証拠能力を欠くものと解するのが相当である」と判示しています。この判例の事案は、検察官の帰責性は小さい事案でしたので、違法排除説からは説明困難であり、検察官の不起訴約束は虚偽自白を類型的に強く誘引するため、虚偽排除説に立ったものとの理解が一番素直です。しかし、その後の最判昭和45・11・25や下級審判決は、違法排除説への傾倒を強めているとの評価がよくなされていまして、判例が現在いかなる基準によっているのかは判然としないのです。
そこで、自白法則の根拠に関しては、いずれかの学説をそのまま論証すればそれでよいと考えます。
⑤ 排除法則との関係~自白に排除法則は適用されるか~
自白の証拠能力が単体で問題となる限りにおいては、以上の議論のみで事足りるのですが、そのようなことは特に試験においてはまずないですよね。違法 な身柄拘束中の自白の証拠能力が問題となったり、逆に違法に採取された自白によって証拠物が発見された場合の、証拠物の証拠能力が問題となったり、組み合わさった形で問題となることがほとんどです。
このような問題に対処するために、自白法則と違法収集証拠排除法則との関係を整理しておくのは必須です。
(1) 違法排除説
この点、違法排除説は、自白法則は違法収集証拠排除法則の一内容と捉えるのですから、適用関係はシンプルです。基本的には、自白の証拠能力が問題となっていれば、319条1項という明文のある自白法則が適用され、物の証拠能力が問題となっていれば、違法収集証拠排除法則が問題となります。
もっとも、違法の重大性と排除相当性という違法収集証拠排除法則の基準をそのまま採用しても良いのかについては争いがあるようです。学説の多数は、排除相当性のみを基準として採用する一方、裁判例は違法の重大性のみを基準としているようです。
ただ、答案戦略という観点からは、自白法則を違法収集証拠排除法則の一内容として捉えており、証拠物については違法の重大性と排除相当性を要件とし て判断しているのに、自白には異なる要件を設定するのは、その理由をうまく説明できない限り、矛盾ととられかねませんので、違法の重大性と排除相当性を共 に基準に挙げておくのが無難であると思います。
(2) 違法排除説以外の説
他方、違法排除説以外の説からは、違法収集証拠排除法則と自白法則の関係は自明ではありませんので、改めて考える必要があります。
(2-1) 違法収集証拠排除法則不適用説
自白については、任意性の疑いを要件とする自白法則とは別個に違法収集証拠排除法則の適用を認めるのは妥当ではないとする考え方です。そのままですね。この見解からは、自白採取過程に違法はあるが、必ずしも被疑者の供述の任意性に影響を及ぼすとはいえない場合には、自白の証拠能力は否定されないこと になります。
(2-2) 重大違法排除説
裁判実務家を中心に有力な説です。
昭和53年判例が創設した排除法則は証拠物に関するものであり、証拠物と供述証拠は証拠としての性質を基本的には異にしますけれど、(排除法則の根拠である、)刑事訴訟における適正手続の要請に基づき、違法に収集された証拠の使用を禁止することにより捜査の行き過ぎを抑制し、基本的人権を全うしようとする面では両者を別異に取り扱う必要はないことから、自白についても昭和53年判例の趣旨が及び、排除法則が適用されると考えるのです。
この考え方からは、排除の要件は、自白採取の手続に憲法や刑訴法の所期する基本原則を没却するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが将来における捜査の抑制の見地からして相当でないかどうかというものとなります。
端的にいえば、(2-1)は自白に排除法則を適用しない、(2-2)は、いや適用する、と言っているだけですね。
(1)は、違法収集証拠排除法則一元説、(2-2)は、二元説とも呼ばれています。
(1)は違法収集証拠排除法則が一元的に自白にも証拠物にも適用されると考えるのに対し、(2-2)は自白に、自白法則と排除法則という別個の法則が重畳的に適用されると考えるのです。
では、(2-2)の説からは、自白法則と排除法則の適用順序はどうなるのでしょうか。
一つの考え方は、約束自白や偽計自白など被疑者の心理に影響を及ぼすときは、自白法則(任意性説)によって処理し、違法な別件逮捕など心理に影響を及ぼさないときは、違法収集証拠排除法則によるべきというものです。
もう一つの考え方は、上の考え方を軸としながらも、心理に影響を及ぼす場合でも違法の程度が著しく取り調べ自体が違法であるような場合(違法な別件逮捕勾留中の本件取調べなど)には、自白法則によることなく排除法則により証拠排除すべきというものです。
これはもう好みの問題ですので、どちらかお好きな方を選択すればよいと思います。
⑥ 排除法則との関係~証拠物に自白法則は適用されるか~
自白法則と排除法則との関係といえば、本来は⑤の内容で完結すると思うのですが、「不任意自白に由来する派生的証拠」の論点(=犯行を自白して、凶 器の隠し場所教えてくれたら絶対不起訴にすると検察官に騙されて、凶器の隠し場所も自白してしまい、自白に基づいて凶器を捜索したところ凶器が発見されたような場合の、凶器の証拠能力についての処理)を取り扱うために、⑥を設けてみました。
⑤について、(1)違法排除説(一元説)に立つならば、違法収集証拠排除法則についての毒樹の果実適用場面そのものということになります。第一証拠と第二証拠の関連性、違法の重大性、排除の相当性から排除の適否を判断します。
⑤について、(2-1)不適用説に立つならば、自白法則の射程が及ぶか否か検討することになります。自白法則の根拠について、人権擁護説又は任意性説に立つ場合は、黙秘権など人権の保障を完遂するためには、自白のみならず派生的証拠まで排除すべきという論理が成り立つため、証拠物にも自白法則の適用を肯定してもよいと思われます。他方、自白法則の根拠について、虚偽排除説に立つ場合は、証拠物は虚偽のおそれが全くないため、自白法則は適用されません。
⑤について、(2-2)二元説に立つならば、証拠物に直接排除法則が適用されるか検討し、かつ、自白法則の射程が及ぶか検討することになろうかと思います。
以上で、自白法則についての検討を終わります。